福祉サービスに関する苦情解決の概要は以下のとおりです
- 苦情の受付
- 苦情は苦情申出書・様式によらない文書・口頭等により受け付けます。
※苦情申出人は現在または過去、法人事業を利用したことのある個人またはその家族です。
(委任を受けた代理人も含む)
- 苦情の報告・確認
- 苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情受付責任者及び第三者委員へ報告します。
- 苦情解決に向けての話し合い
- 苦情解決責任者は苦情申出の内容を解決するため、苦情申出人との話し合いを14日以内に実施します。
- 苦情解決に向けた記録・結果報告
- 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について苦情申出人及び第三者委員に対して、話し合いを終了した日から30日以内に報告します。
法人事業のサービスの質と信頼性の向上を図るため、苦情解決の対応状況について個人情報に関する事項を除き、事業報告等において公表します。
- 苦情申出人が満足する解決が図られなかった場合・・・
- 山口県福祉サービス運営適正化委員会や各市町の苦情相談窓口等に報告します。